3,500万円で売れた場合の費用と相続税をわかりやすく解説!

query_builder 2026/08/23
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船橋市で不動産を売却するなら知っておきたい!3,500万円で売れた場合の費用と相続税をわかりやすく解説


「相続した実家を売却したい」
「船橋市で家を売りたいけど、手元にいくら残るの?」
「売却にはどんな費用や税金がかかるの?」

不動産を売却するとき、多くの方が「3,500万円で売れたら3,500万円がそのまま手元に残る」と思われます。

しかし実際には、仲介手数料や登記費用などの諸費用がかかり、売却して利益が出た場合は税金が発生するケースもあります。

今回は、船橋市で3,500万円で不動産を売却したケースを例に、売却費用や相続した不動産を売る際の税金についてわかりやすくご紹介します。






不動産売却でかかる主な費用


まずは、3,500万円で売却した場合の一般的な費用を見てみましょう。

項目費用の目安
仲介手数料(税込)約122万円
印紙税約1万円
抵当権抹消登記約2万円
司法書士報酬約1〜2万円
ハウスクリーニング・簡易補修約5〜20万円(必要に応じて)
合計約131〜148万円

※住宅ローンが残っている場合は、金融機関への繰上返済手数料がかかる場合があります。






売却価格3,500万円なら手元にいくら残る?


例えば、

売却価格:3,500万円

売却費用:約140万円

だった場合、

約3,360万円が住宅ローン返済や税金を支払う前の目安となります。

ここから住宅ローンの残債がある場合は返済を行います。






売却すると税金はかかる?


不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、譲渡所得税・住民税がかかる場合があります。

ただし、マイホームを売却する場合には、一定の条件を満たせば3,000万円特別控除を利用できる可能性があります。

例えば、

  • 自分が住んでいた家であること

  • 一定期間内に売却すること

  • 特例の適用条件を満たしていること

などが条件です。

この特例が利用できれば、多くのケースで税負担を軽減できる可能性があります。






相続した不動産を売却する場合


近年は、

「親から実家を相続したけど住む予定がない」

というご相談が増えています。

相続した不動産は、そのまま所有しているだけでも、

  • 固定資産税

  • 建物の修繕費

  • 草木の管理

  • 空き家管理費

などの維持費がかかります。

そのため、活用予定がない場合は、早めに売却を検討する方も少なくありません。






相続税はかかるの?


相続したからといって、必ず相続税がかかるわけではありません。

相続税には基礎控除があり、

3,000万円+600万円×法定相続人の人数

までは課税対象になりません。

例えば、

相続人が2人なら、

3,000万円+600万円×2人=4,200万円

までが基礎控除となります。

そのため、相続財産の合計が基礎控除額以下であれば、相続税がかからないケースもあります。






相続した家を売るときに利用できる特例もある


一定の条件を満たすと、

  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売却した場合の3,000万円特別控除

  • 取得費加算の特例

などが利用できる場合があります。

これらの特例を活用できれば、売却時の税負担を軽減できる可能性があります。

ただし、適用には細かな条件があるため、事前に不動産会社や税理士へ相談することをおすすめします。






売却?それとも買取?


不動産を手放す方法には、大きく分けて2つあります。

仲介による売却

  • 市場価格で売れる可能性が高い

  • 高く売れる可能性がある

  • 売却まで時間がかかることもある

不動産会社による買取

  • 現金化が早い

  • 内覧対応が不要なケースが多い

  • 契約不適合責任が免責となる場合が多い

  • 仲介より価格が低くなる傾向がある

「できるだけ高く売りたい」のか、「早く売却したい」のかによって、最適な方法は異なります。






まずは査定から始めましょう!


不動産売却で最も大切なのは、

**「今の家がいくらで売れるのか知ること」**です。

査定をすることで、

  • 売却後に手元へ残る金額

  • 住宅ローンを完済できるか

  • 買い替えが可能か

  • 相続後の活用方法

なども具体的に考えられるようになります。

査定は無料で行っている不動産会社がほとんどですので、まずはお気軽に相談してみましょう。






まとめ


3,500万円で不動産を売却した場合でも、仲介手数料や登記費用などで約130〜150万円程度の諸費用がかかることがあります。

また、利益が出た場合には譲渡所得税が発生する可能性がありますが、マイホームや相続した不動産には、一定の条件を満たすことで利用できる特例もあります。

相続した不動産は、空き家のまま維持費を払い続けるよりも、売却や活用を早めに検討することで、負担を軽減できる場合があります。

「売るか残すか迷っている」という段階でも、まずは査定をして資産価値を把握することが大切です。






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