家を売る前に必読!知らないと損する税金の話

query_builder 2026/07/31
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【4,500万円で家を売ったら税金はいくら?】不動産売却でかかる税金と3,000万円特別控除をわかりやすく解説!



「家を売ったら、そのまま売れたお金が全部手元に残る!」

そう思っていませんか?

実は、不動産を売却すると税金や諸費用がかかる場合があります。

ただし、マイホームを売却する場合は3,000万円特別控除という制度が利用できる可能性があり、条件を満たせば税金がかからないケースも少なくありません。

今回は、4,500万円でマイホームを売却した場合を例に、売却時にかかる税金や支払うタイミング、3,000万円特別控除について、初めて家を売る方にもわかりやすく解説します。






まずは売却時にかかる税金をチェック!



税金支払うタイミング金額の目安
印紙税売買契約時約1万円
登録免許税(抵当権抹消)引渡し時約2,000円+司法書士報酬
譲渡所得税売却した翌年の確定申告後利益が出た場合のみ
住民税売却した翌年6月頃~利益が出た場合のみ

💡 ポイント!

売却価格が高くても、利益(譲渡所得)が出なければ譲渡所得税や住民税は原則かかりません。

さらに、マイホームなら3,000万円特別控除が利用できる可能性があります。






「4,500万円で売れた=利益」ではありません!

例えば…

  • 購入価格:3,800万円

  • 売却価格:4,500万円

この場合、「700万円の利益が出た!」と思うかもしれません。

しかし実際には、

  • 購入時の価格

  • 仲介手数料

  • 登記費用

  • 売却時にかかった諸費用

  • 一定条件を満たすリフォーム費用

などを差し引いて利益を計算します。

つまり、売却価格だけでは税金がかかるかどうかは判断できません。






① 売買契約時に支払う「印紙税」

売却時も売買契約書には印紙税が必要です。

4,500万円の契約で軽減税率が適用されている場合は、約1万円が目安です。

契約日に支払います。






② 引渡し時に支払う「登録免許税」

住宅ローンを利用していた場合は、抵当権を抹消する登記が必要になります。

登録免許税は、

  • 土地:1,000円

  • 建物:1,000円

合計2,000円です。

これとは別に、司法書士へ依頼する場合は司法書士報酬が必要になります。






③ 売却後に支払う「譲渡所得税」

譲渡所得税は、売却して利益が出た場合だけ課税されます。

売却した翌年に確定申告を行い、納税します。

所有期間によって税率が変わります

所有期間5年以下
→ 短期譲渡所得(税率が高い)

所有期間5年超
→ 長期譲渡所得(税率が低い)

「あと数か月待てば長期譲渡になる」というケースもあるため、売却時期はとても重要です。






④ 翌年に支払う「住民税」

譲渡所得があった場合は住民税も課税されます。

納付は売却した翌年6月頃から始まります。

こちらも利益が出なければ原則として課税されません。






売却するなら知っておきたい!3,000万円特別控除

マイホームを売却する方なら、多くの方が利用を検討したい制度です。

一定の条件を満たすと、売却益(譲渡所得)から最高3,000万円まで控除できます。

つまり、利益が3,000万円以内であれば、譲渡所得税や住民税がかからない可能性があります。

例えば…

  • 購入価格:3,500万円

  • 売却価格:6,200万円

  • 諸費用を差し引いた利益:2,800万円

この場合、3,000万円特別控除の条件を満たしていれば、利益2,800万円すべてが控除対象となり、税金がかからない可能性があります。






3,000万円特別控除を利用するための主な条件

自分が住んでいたマイホームであること

投資用マンション・賃貸物件・別荘などは対象になりません。




住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却すること

引っ越した後でも、この期間内であれば利用できる可能性があります。




親子や夫婦など特別な関係のある人への売却ではないこと

家族間での売買は対象外です。




確定申告を行うこと

税金が0円になる場合でも、特例を受けるには確定申告が必要です。




売却時のスケジュール

📅 売買契約時

  • 印紙税:約1万円

📅 引渡しの日

  • 登録免許税:約2,000円

  • 司法書士報酬

📅 翌年2月16日~3月15日頃

  • 確定申告

  • 譲渡所得税(利益が出た場合)

📅 翌年6月頃~

  • 住民税(利益が出た場合)






売却前に知っておきたい3つのポイント


① 利益が出ても税金がかからないことがある

3,000万円特別控除を利用すれば、税金を大きく抑えられる可能性があります。

② 売却価格だけでは利益は分からない

税金は「売却価格」ではなく、「実際の利益」に対して課税されます。

購入価格や売却にかかった費用も関係するため、正確な計算が大切です。

③ 売却前に相談すると安心

「この特例が使えたのに知らなかった…」

そんなことにならないよう、売却前に不動産会社へ相談しておくことをおすすめします。






まとめ


不動産を売却すると、印紙税や登録免許税、利益が出た場合には譲渡所得税や住民税がかかることがあります。

一方で、マイホームの売却では3,000万円特別控除などの特例を利用できるケースも多く、条件を満たせば税金を大きく抑えられる可能性があります。

「家を売ったら手元にいくら残るの?」
「今売るのがベストなの?」

そんな疑問は、売却前に確認しておくことが大切です。






不動産売却のご相談は株式会社リンクアップへ

株式会社リンクアップでは、不動産の査定から売却、住み替えまで、お客様一人ひとりに合わせたご提案を行っています。

「家を売るかまだ迷っている」
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そんな方も大歓迎です。

お気軽にご相談ください。






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船橋市・習志野市・八千代市を中心に、不動産の売却・購入・住み替えをサポートしています。

査定は無料です。「今の家はいくらで売れるの?」というご相談だけでも、お気軽にお問い合わせください。

※この記事は一般的な制度をもとに作成しています。税額や特例の適用可否は、所有期間や取得費、居住状況などによって異なります。詳しくは税理士または所轄の税務署へご確認ください。


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